(会員向け)マイナンバーカード活用等に向けた 積極的な周知の協力のお願いについて
2024年06月27日
(会員向け)
林野庁整備課よりマイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の協力のお願い
が以下のとおりありましたので、連絡します。
(以下、抜粋引用)
マイナンバーカードの取得等の促進については、全業所管官庁を通じて関係業界団
体等に対する要請を行ってきているところですが、マイナンバーカードの有効申請枚
数が1億枚を超え(2024 年3 月31 日現在)、今後はカードの利便性が求められると
ころ、以下の点について、是非、更なるマイナンバーカード活用等に向けた積極的
な周知に御協力くださいますようお願い申し上げます。
1. マイナンバーカードの機能等について
(1)マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行します。
【本年12月2日から健康保険証の新規発行は終了します】
現行の健康保険証について、本年12 月2日から新規発行が終了し、マイナンバー
カードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行することとしています。同時点で
お手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができま
す。
※有効期限が2025(令和7)年12 月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。
また、本年12 月2日以降、マイナンバーカードを紛失・更新中の方やお手元にカ
ードがない方などは、ご加入の医療保険の保険者に申請いただくことで、ご本人の被
保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定です。
「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担
で医療を受けることができます。
【マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください】
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで「医療費を節約できる」
「より良い医療を受けることができる」、「急にかかった医療機関でも普段飲んでい
るお薬の履歴や受けている治療を基に受診することができる」、「手続きなしで高額
療養費の限度額を超える支払を免除(高額療養費制度)」などのメリットがあります。
医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください。
以下省略。
(詳細は、全苗連HP「会員向けページ」をご覧下さい。)
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