(お知らせ)「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))(会員向け)

2022年02月01日

 「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」、厚生労働省(農林水産省災対室、林野庁林政課・整備課経由)から、周知依頼があったので連絡します。

(以下、抜粋引用)
 令和4年1月31日に、新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省より各自治体宛てに新型コロナウイルス感染症の急拡大が確認された場合の対応について下記リンク掲載のとおり事務連絡が発出され、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室からもこのことについてお知らせがありました。
 ①オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除とすること、
 ②①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施できること
等が示されておりますので、広く関係団体の皆様に周知いたします。
 よろしくお願いいたします。

【参考リンク】
○「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)

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