(お知らせ)今後の催物の開催制限等の取扱いについて(会員向け)
2021年10月29日
新型コロナウイルス感染症に係る今後の催物の開催制限等の取扱いについて、内閣官房コロナ室(農林水産省災対室、林野庁林政課・整備課経由)から、周知依頼があったので連絡します。なお、添付資料等につきましては、全苗連HP「会員向けページ」をご覧ください。
(以下、抜粋引用)
催物の開催制限等の取扱いについては、令和3年8月27日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡「今後の催物の開催制限等の取扱いについて」等により周知されてきたところです。
今般、今後の催物の開催制限等については、「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」(新型コロナウイルス感染症対策本部(令和3年9月28日)決定)における「ワクチン・検査パッケージの活用及び感染防止安全計画の都道府県による確認を受けた場合には、現行の人数上限を上回る人数及び収容率100% でのイベントの実施を可能とする。」との方針の下、現在見直しを行っているところであり、見直しまでの当面の間は現在の開催制限等を維持する旨、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から事務連絡が発出されました。
各位におかれましては、所属の事業者等に対し、添付する事務連絡の内容に沿って、今後の催物の開催制限等の取扱いについて、周知・働きかけをお願いいたします。
【添付資料】
○今後の催物の開催制限等の取扱いについて(令和3年10月29日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長))
211029【事務連絡】今後の催物の開催制限等の取扱いについて
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