(お知らせ)(新型コロナ)接種証明の利用に関する基本的考え方について(会員向け)

2021年09月16日

 新型コロナウイルス感染症対策に係る接種証明の利用に関する基本的考え方について、新型コロナウイルス感染症対策本部(農林水産省災対室、林野庁林政課・整備課経由)から、周知依頼があったので連絡します。なお、添付資料につきましては、全苗連HP「会員向けページ」をご覧ください。

 (以下、抜粋引用)

 令和3年9月9日付で開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について」(別添参照。以下、「基本的考え方」という。)が決定されたところです。

 基本的考え方では、民間が提供するサービス等においては、誰に対してどのようなサービスを提供するかは原則として自由であるため、接種証明の活用が幅広く認められることを明確にするとともに、各業界においてその実情に応じたガイドラインを策定することも考えられる旨等が記載されています。

 貴団体におかれましては、感染防止対策の推進と併せ、社会経済活動の正常化に向けた取組に向けて、基本的考え方を活用いただくとともに、基本的考え方が広く認知されるよう、会員等に対して周知いただきますようお願いします。

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