(お知らせ)催物の開催制限に係る留意事項について(補足)(会員向け)

2021年09月06日

 催物の開催制限に係る留意事項について(補足)催物の開催制限等の取扱いについて、内閣官房コロナ室(農林水産省災対室、林野庁林政課・整備課経由)から、補足についての周知依頼があったので連絡します。なお、添付資料につきましては、全苗連HP「会員向けページ」をご覧ください。

 (以下、抜粋引用)

 催物の開催制限に係る留意事項については、令和3年8月25日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室の事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」等において、周知しているところです。
 今般、事前相談において都道府県から適切な感染症対策を指導し、催物主催者においても事前相談及びHP上では適切な感染症対策を遵守する旨掲載していたにも関わらず、実際には感染防止策が不徹底であったという事案(野外において開催された大規模な催物で、催物参加者は立ち見で位置の固定は無く、参加者の密の発生や酒類提供等が問題となった事案)が発生したことから、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から別添のとおり事務連絡が発出されました。
 各位におかれましては、会員等に対し、添付する事務連絡の内容に沿って、催物の開催制限に係る留意事項について、周知・働きかけをお願いいたします。

【添付資料】
 ○催物の開催制限に係る留意事項等について(補足)(令和3年9月1日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長))

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