(お知らせ)今後の催物の開催制限等の取扱いについて(会員向け)
2021年08月31日
催物の開催制限等の取扱いについて、内閣官房コロナ室(農林水産省災対室、林野庁林政課・整備課経由)から、周知依頼があったので連絡します。なお、添付資料につきましては、全苗連HP「会員向けページ」をご覧ください。
(以下、抜粋引用)
先般、令和3年8月25日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室の事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」において、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後等の取扱いについては、今後検討の上、別途通知することとされていたところです。
今般、催物の開催制限等の取扱いについては、10月末までは現在の開催制限等を維持されますので、引き続き、その取扱いに留意願います。感染状況に応じたイベント開催制限等の概要は別紙1、緊急事態措置の概要は別紙2、イベント開催時の必要な感染防止策は別紙3のとおりです。
なお、11月以降の取扱いについては、感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、今後検討の上、別途通知されます。また、今後の感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、その取扱いに変更があり得ることにも留意願います。
各位におかれましては、所属の会員等に対し、添付する事務連絡の内容に沿って、職場における積極的な検査等の実施について、周知・働きかけをお願いいたします。
【添付資料】
○今後の催物の開催制限等の取扱いについて(令和3年8月27日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
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