【周知依頼】新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について(会員向け)
2021年04月21日
新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について、内閣官房コロナ室(農林水産省災対室、林野庁林政課・整備課経由)から周知依頼がありました。なお、添付資料は会員向けページをご覧ください。
(以下、抜粋引用)
令和3年4月16日に、4月20日から5月11日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に埼玉県、千葉県、神奈川県及び愛知県が追加されるとともに、基本的対処方針が改定されたことに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項を含め、関係する事務連絡が発出されています。
各位におかれましては、基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくとともに、催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆるゴールデンウィークにおける感染拡大防止に向けた取組等に係る留意事項等を含め、貴団体の会員等へ周知・助言等いただきますようお願いいたします。
また、テレワーク等の徹底について、重点措置区域である都道府県においては、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、「事業者に対して、職場への出勤等について、「出勤者数7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底するよう働きかけること」とされています。また、緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都道府県においても、「職場への出勤等については、当面、「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進」することとされております。
重点措置区域以外の都道府県においても、こうした趣旨を踏まえ、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組について改めて周知・呼びかけをしていただき、感染拡大防止に御協力くださいますようお願いします。
【添付資料】
○まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について(令和3年4月16日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
〇基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等について(令和3年4月16日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
〇テレワーク等の推進について(令和3年4月16日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
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