新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更及び基本的な対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(周知依頼)(会員向け)

2021年03月01日

 令和3年2月26日に、新型コロナウイルス感染症対策に関して、緊急事態措置を実施すべき区域が変更され、基本的対処方針が改定されたことに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(農林水産省大臣官房災対室(林野庁林政課、整備課経由))から別添のとおり事務連絡が発出されました。

(以下、抜粋引用)

 これまでも、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更について」(令和3年2月12日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)及び「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年2月4日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)により、会員等へ周知していただいたところです。

 つきましては、各位におかれましては、会員等に対して改めて周知・助言等をしてくださいますようお願いします。

【添付資料】
・「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更について」(令和3年2月26日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
・「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年2月26日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)

【基本的対処方針の主な改定点】
・緊急事態措置を実施すべき区域の変更

【催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等についての主な変更及び新たな記載】
・緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都道府県における開催制限等の段階的緩和等を追記(事務連絡別紙2参照)
・特定都道府県の対象から除外された都道府県における施設の利用制限について追記
・年度末に向けて行われる行事等に関する記載の変更
・外出の自粛等について記載
・会食の場面等における感染防止対策の徹底について記載(事務連絡別紙4~6参照)

【事務連絡】緊急事態宣言の区域変更について
【事務連絡】基本的な対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項

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