【周知依頼】新型コロナウイルス感染症対策に関する基本的対処方針(令和3年1月7日変更)等について(会員向け)

2021年01月11日

 林野庁整備課(農林水産省、林野庁林政課経由)より、以下のとおり連絡がありました。

(以下、抜粋引用)

 1月7日(木)、新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添1参照。以下単に「対処方針」という。なお全苗連HPの「会員向けページ」にも掲載してあります。)が変更され、令和3年1月8日から2月7日までの31日の間、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県を対象に、緊急事態宣言が発出されました。
 
 対処方針では、緊急事態宣言時に、国民の安定的な生活の確保のため、事業の継続が求められる事業者として林業があげられております。業種別ガイドラインを遵守していただくなどの感染防止策を講じつつ、事業を継続するようお願いいたします。

 また、基本的対処方針の変更に併せ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、事務連絡「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について」(別添参照。以下単に「事務連絡」という。)が発出されております。主な内容は以下のとおりです。
 
 以下、事務連絡の内容抜粋
(基本的対処方針の概要は、昨日の新型コロナウイルスに関する農林水産省対策本部資料で共有)

【特定都道府県】
1.催物の開催制限
①2月7日までの間における催物開催の目安(事務連絡の別紙1に留意)
・基本的対処方針の三(3)2)に基づき、屋内、外ともに5,000人以下、屋内は収容定員の50%以内の参加人数、屋外は人と人との距離の確保(できるだけ2m)等。(要件解釈は、令和2年9月11日付け事務連絡1.(3)のとおり取扱うこと)
・新しい目安は、緊急事態宣言発出の後、最大4日間の周知期間を経て、その翌日(遅くとも1月12日)から適用すること。
・1月7日時点でチケット販売開始後の催物(販売が開始されているもの)について、販売済のチケット及び周知期間中に販売されるチケットは、キャンセル不要と扱うこと、周知期間終了後からチケットの新規販売を停止すること。
・1月7日時点でチケット販売開始前の催物について、上記周知期間内に販売開始されるチケットは、キャンセル不要と扱うこと、周知期間終了後から新規販売を停止すること。

2.施設の使用制限等
①特措法に基づく要請を行う飲食店等、同様の働きかけを行う劇場・ホテル等
・原則として、20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を要請、業種別ガイドライン等に基づく感染防止策等の徹底等を促すこと。劇場・ホテル等については、人数制限5,000人以下、収容率要件50%以下の働きかけをあわせて行うこと。
関係各府省庁においては、関係団体への周知等、上記の感染防止対策の徹底等に必要な協力等を行うこと。
②学校、大学、食品等の物品販売業を営む店舗、サービス業を営む店舗等
・業種別ガイドラインに基づく感染防止策が徹底されることを前提に、施設の使用制限等の要請等を行わない。
関係各府省庁においては、関係団体への周知等、上記の感染防止対策の徹底等に必要な協力等を行うこと。

【その他の都道府県】
1.催物の開催制限
11月12日付け事務連絡のとおり取り扱うこと。
特にステージⅢ相当の対策が必要な地域おいては、それぞれの地域感染状況等に応じて、国として示した目安より厳しい基準を設定しうることに留意し、各地域の感染状況等応じて、12月23日付け事務連絡のとおり取扱うこと。

2.施設の使用制限等
各都道府県は、5月25日付け事務連絡4.(1)、7月8日付け事務連絡3.、7月17日付け事務連絡等に基づき、感染防止策の徹底等、施設管理者への必要な協力請を実施すること。

【飲食店等に対する営業時間短縮の要請等に対する協力等】
基本的対処方針二①及び②並に三(3)の趣旨を踏まえ、関係府省庁におかれては、営業時間短縮の要請等がなさた場合には、関係団体からその傘下会員に対して以下のとおりその周知・依頼がなされるよう、関係団体に対して周知されたい。
・ 自治体から営業時間短縮の要請等がなされた場合には、その要請に従っていただくこと
・ 自治体からの営業時間短縮の実態把握等が行われた場合には、ご協力いただくこと

以上お知らせいたします。

【別添1】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年1月7日改訂)

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