【周知依頼】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策としての固定資産税等の軽減措置の申告の支援機関への森林組合等の追加について(会員向け)
2020年12月06日
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策としての固定資産税等の軽減措置の申告の支援機関への森林組合等の追加について、林野庁整備課より以下のとおり連絡がありました。
(以下、抜粋引用)
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)の一環として、固定資産税等の軽減措置が本年4月に導入されたところですが、本措置の適用を受けるためには、一定期間の事業収入の減少等、市町村への申告内容について、事前に税理士や商工会議所など認定経営革新等支援機関等による確認を受けることが必要とされています。
本措置の申告期間は、令和3年1月1日から31日までであり、農林漁業者等が円滑に申告できるよう、森林組合等が認定経営革新等支援機関等として確認を行うことが可能となりました。
つきましては、措置の概要、認定支援機関等に森林組合等が追加されたこと及び本措置の申告期間が令和3年1月1日から31日までであることについて、貴会員にお知らせいただけますようお願いします。
【措置の概要】
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者・小規模事業者を対象に、令和3年度分の事業用家屋や設備等の償却資産に対する固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じて減免
・令和2年2月~10月までの任意の連続する3ケ月間の事業収入が
(ア)前年同期間と比べて50%以上減少した場合は免除
(イ)30%以上50%未満の場合は半分に軽減
【認定経営革新等支援機関等となる農林水産関係団体】
・農業協同組合、農業協同組合連合会
・森林組合、森林組合連合会
・漁業協同組合、漁業協同組合連合会
【中小企業庁URL】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
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