林業経営体における新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン(会員向け)

2020年12月02日

  「林業経営体における新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」が新たに策定されました。林野庁整備課より以下の連絡がありましたのでお知らせします。
 (以下、抜粋引用) 
  これまで農林水産省当省の作成した(令和2年5月25日改訂)
「林業経営体における新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」、
「木材産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」
に準拠して感染拡大防止、事業継続等に御協力いただいていたところです。

  このたび、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室からの要請や5月以降の新たな知見等を踏まえ、先述の両ガイドラインを基に、日本林業協会において新たにガイドラインである
「林業経営体における新型コロナウイルス感染防止、感染者が発生した時の対応及び事業継続に関するガイドライン」
「木材産業事業者における新型コロナウイルス感染防止、感染者が発生した時の対応及び事業継続に関するガイドライン」
が策定され、日本林業協会HPにて公表され、当省HPにも掲載しております。
日本林業協会HP:http://www.j-forestry.or.jp/publics/index/73/
農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html#gl_gyoushubetsu

  つきましては、この新たなガイドラインに基づき、引き続き感染拡大防止、事業継続等への御協力をよろしくお願い申し上げます。
【5月25日付け周知のガイドライン(農林水産省作成)からの主な改訂点】
1 熱中症予防行動を踏まえた記載への修正
2 寒冷な場面における感染防止策を追記
3 飛沫防止用シートを設置する場合の防火上の注意を追記
4 催物(会議・行事等)の開催にあたっての注意事項を追記するとともに、「イベント開催時の必要な感染防止策」を添付

  なお、本ガイドラインには催物(会議・行事等)の開催における感染防止策が記載されておりますので、この新たなガイドラインを遵守する場合、各事業者によって開催される催物については、別添のような開催制限の緩和がなされることになりますので、お知らせいたします。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けたテレワークの実施について(依頼)
冬期換気リーフレット
(周知用)参考資料 

 以上
 なお、会員向けページにも掲載されております。

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