【協力依頼】 来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について(会員向け)
2020年11月26日
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から、別添のとおり12月1日以降来年2月末までのイベント開催制限や留意事項についての周知依頼があり、林野庁整備課より連絡がありました。
緊急事態宣言解除後、イベント等の開催制限等については、基本的対処方針に基づき段階的な緩和が行われてきたところです。
基本的に、現在の取扱いを維持するというものです。
(2月以後の取扱いについては、今後検討の上、改めて示される予定です。)
また、クラスター等が発生した場合には所管団体と関係省庁が連携して原因究明及び分析を行い、再発防止策を検討する必要があるため、クラスター等が発生した場合には、迅速な報告をお願いいたします。
(1)催物の開催制限(9月からの変更点)
①基本的には現在の開催制限を維持する。
②収容率の上限を100%とするに当たっては、マスクの常時着用、飲食制限等の含め、個別の参加者に対して別紙1に記載された対策の徹底を行うこと。
③飲食を伴うがイベント中の発声がないことを前提としうる催物について、
別紙2に記載された条件がすべて担保される場合に限り、イベント中の飲食を伴っても
「大声での歓声、声援等がないことを前提としうるもの」として扱うことができることとする。
④地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等については別紙4に該当するものについては、
「十分な人と人との間隔(1m)」が設けられ、かつ、「当該間隔の維持」が可能であるものとされ開催可能であると明確化。
(2)イベント開催に関する留意事項
①林業経営体、木材産業事業者の業種別ガイドラインの周知・徹底
②都道府県への事前相談、注意喚起への対応
③イベント等の前後における感染防止への協力
(3)業務等における業種別ガイドラインの周知・徹底
(4)寒冷な場面における感染防止対策の徹底
なお、引き続き、業種別ガイドライン(林業経営体及び木材産業者にかかる業種別ガイドライン)の改訂が検討されておりますので、御承知おきください。
(周知用)来年2月末までの催物の開催制限、ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等
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