【協力依頼】9月19日以降における催物の開催制限等について(会員向け)

2020年09月18日

9月19日以降における催物の開催制限等について、林野庁整備課より協力依頼がありましたのでお知らせします。

(以下引用)
緊急事態宣言解除後、イベント等の開催制限等については、基本的対処方針に基づき段階的な緩和が行われてきたところです。
9月11日、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から、別添のとおり、9月19日以降11月までのイベント開催制限や留意事項についての連絡がありました。(※開催制限の基準等が新しくなっております。)(12月以後の取扱いについては、今後検討の上、改めて示される予定です。)
つきましては、引き続き以下に留意し、感染症対策を徹底いただきますようお願いいたします。

催物の開催にあたっての留意事項
(1)催物の開催に当たっては、基本的な感染防止策を徹底するとともに、エビデンスに基づく感染防止策の注意喚起を図ること(別添参照)。
具体的には別紙9「屋内イベントの開催のあり方に関する検討会とりまとめのポイント」で示しているとおり、イベント主催者等に対して、屋内での十分な換気と、接触感染、飛沫感染、マイクロ飛沫感染のリスクに応じた感染防止策、感染者の来場を防ぐ対策、感染発生時に感染可能性がある者を把握する仕組みの構築等を適切に行うこと。
(2)全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催に当たっては、都道府県に対し、主催者又は施設管理者から事前に相談すること。

(配布用)9月19日以降における催物の開催制限等について

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