雇用調整助成金のさらなる拡大について(お知らせ)(会員向け)

2020年04月28日

林野庁から以下の情報がありました。
(以下引用)
今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定です。
その概要は、次の通りです。
拡充1.休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする。
 (中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。)
拡充2.1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。

農林水産省のHP
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html
から、厚生労働省Webサイトにリンクを貼って、クリックいただきますと、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を説明した資料にリンクします。

詳細については、5月上旬頃を目途に、あらためて公表する予定です。
この雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について、貴団体から関係する事業者の方々にも、広くお知らせいただきますようお願い申し上げます。

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