新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及びテレワーク等の徹底について(周知のお願い)(会員向け)

2021年03月21日

 以下のとおり、林野庁整備課より周知依頼がありました。なお、関連資料等は会員向けページをご覧ください。

 令和3年3月18日に、新型コロナウイルス感染症対策に関して、緊急事態措置を実施すべき期間とされている3月21日をもって、緊急事態が終了するとともに、基本的対処方針が変更されたことに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(農林水産省大臣官房災対室(林野庁林政課、整備課経由))から、別添1「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の終了について」及び別添2「テレワーク等の推進について」が発出されました。
 これまでも、各位におかれましては、「テレワーク等の徹底について」(令和3年2月23日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)及び「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長について」(令和3年3月5日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)により、貴会員等へ周知・呼びかけをしていただいたところですが、引き続き、テレワーク等の感染拡大防止の取り組みに御協力いただけますよう関連事業者等に対して、改めて周知してくださいますようお願いします。

別添1【事務連絡】新型コロナウイルス感染症緊事態宣言の終了について(セット版)
別添2【事務連絡】テレワーク等の推進について(セット版)

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